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f21080410〇明治布告布達 貨幣価格比較の儀 旧金銀貨幣価格表 慶長元禄享保元文文政天保金小判 18丁 明治7年 置賜県〇和本古書古文書
f21080517〇明治布告布達 古物商取締細則 第1条~第14条 明治17年〇和本古書古文書
f21080599〇明治布告布達 台湾蕃地処分の儀 清国政府と通訂約相済候条 明治7年〇和本古書古文書
f21081551〇明治布告 県治報知 駅逓寮に於いて 郵便為替規則施行候条 第1条~第26条 図入り 明治7年〇和本古書古文書
f21081556〇明治布告 産物産出高書式雛形 地方物産取調の儀 凡例緒言 明治7年〇和本古書古文書
f21082013〇明治布告布達 御並びに御馬具制図 天長節より 15枚図示 明治13年〇和本古書古文書
N21081112○官途必携 巻二 明治4年外史局編○民生部・地理 陸奥国を5国,出羽国を2国に分国(明治1) 蝦夷地を北海道と改称,開拓使が全域統治
N21081130○官途必携 巻四明治4年外史局編○民生部-租税 郷帳*(ごうちょう)書式差出方37丁を定(明治3)5歩税銅輸出解禁,箱館港船運上(明治2)
N21081117○官途必携 巻二明治4年外史局編○駅逓規則を定,印章(通行証),駅法改正,駅逓改正表,郵伝規則(明治3), 大井川渡船賃,飛脚便(同4)
N21081115○官途必携 巻二明治4年外史局編○港津 外国船乗組証書 開港場以外へ外国船廻航禁止 不開港場規則難船救助心得方 灯台建設を禁止
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商品説明 f21073115〇県治報知 新潟県 明治布告 出版条例 第1条~第28条 出版条例罰則 第1条~第8条 明治8年〇和本古書古文書県治報知 新潟県 明治布告 出版条例 第1条~第28条 出版条例罰則 第1条~第8条 明治8年〇和本古書古文書200x140mm18丁虫損 汚れが有ります当時は、1875年(明治8年)6月に讒謗律が発布されるなど、政府側の言論統制も厳しさを増したが、出版条例もまたあらたに9月3日改正布告された。太政官布告135号によって旧条例は廃され、あらたな出版条例が制定された。今度は版権保護規定を、より詳密なるものにし、従来の出版免許主義をやめ、出版はあらかじめ内務省に届け出ればよいとした(ただし版権を得るには免許を要した)。場合によっては、原稿を徴して検閲をおこない、世治に害をなすとみとめるときは出版販売を禁じる規定をもうけたが、表面上は厳しい取り締まりではなかった。しかし、附載罰則8箇条のうちの第5条につぎのような規定があった。それは、讒謗律および新聞紙条例第12条以下を犯す者を厳罰に処する旨規定され(このほかの点においても罰則はいずれもかなり重いのであるが)たのであるが、このため出版条例は言論界をおおいに脅かした。